借金の減額相談を利用してみよう
借金減額相談やシミュレーターは決して怪しいサイトでも罠でもなく、正しく使用すればとても便利なツールです。司法書士事務所や弁護士事務所が運営しているサイトなら基本無料で利用でき、たった数個の項目を入力するだけで減額できる借金の概算が分かります。
からくりとしては借入金額や借入時期から、過払い金の有無や債務整理の有効性が分かるため。より詳しい情報が知りたい場合は借金の詳細や連絡先を入力すれば、後日担当者から連絡が届きます。その後の手続きは有料となりますが、安全なサイトを利用すればお金を請求されたり詐欺業者に騙されることもありません。
本気で借金を減額したい場合は、おまとめローンやより金利の低い借金に借り換えるのが有効。それでもだめなら借金問題を得意とする弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。手続きの途中で過払い金の有無も分かるので一石二鳥。まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、安心して任せられる弁護士を見つけましょう。
個人再生と離婚について 慰謝料や養育費は減額対象になるのか?
借金整理をするにあたり、長年連れ添った妻との離婚を考えている場合もあるようです。結婚したときはハッピーで子供もそこそこ大きくなってきたけれど、リストラや何らかのトラブルで借金を抱えることになり、債務整理を行うことを決断した後、離婚も決断する場合もあるようです。いずれにしても、離婚も債務整理も過去の清算とも呼べる決断です。 ところが、借金整理と離婚が同時に絡んでくるとややこしい問題がたくさん出てきます。借金整理の中の個人再生を選んだ場合に、離婚と離婚の際の慰謝料や養育費も減額対象になるのかどうかを検討してみましょう。 債務整理にあたっては、養育費は減額対象になりません。慰謝料や養育費は、公正証書にて契約を結んでいるはずなので、債権として認められます。ところが、養育費は、民事再生法229条の非減免債権にあたるので、減額することは認められません。はっきりと、法律上明記されているので、減らすことはできないわけです。子供の養育費まで借金として減額されたら、困ったことになります。こうしたお金については法律でも特別に保護されているというわけです。 また、慰謝料は、悪意のある不法行為に基づく損害賠償請求権として認められた場合には、減額対象になることがあります。これもケースバイケースですので弁護士や司法書士の判断を待つしかありません。 ところで、養育費は個人再生手続き後も発生します。これは借金ではありませんが、「共益債権」となって、再生計画とは別に分類され支払いの義務のある権利となります。養育費は、再生計画中にも支払いが発生しますが、弁済期間中であれば、支払える金額だけを支払っていけばいいことになっています。ただ、残債務は養育費を滞納していたことになりますので、再生債権として申告の義務があります。つまり、支払いが遅れても、養育費は払っていく必要があるものと考えてください。慰謝料に関しても「非減免債権」に該当すれば、減額の対象ですが、あくまでも「悪意を持って加えた」不法行為であることが焦点となります。慰謝料が減額の対象になるのかどうかは、裁判でも争われることが多く、慰謝料まで債務整理の対象にされては困るとは思いますが、逃げ道として非減免債権かどうかの裁判所の判断が加わるということになります。

